廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(市町村の処理等)
第6条の2 市町村は、一般廃棄物処理計画に従って、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分(再生することを含む。・・・一部略)しなければならない。
5 市町村長は、その区域内において事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。
相模原市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等の推進に関する条例
(減量化等計画書の提出)
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第11条 事業用の建築物の所有者又は占有者のうち、事業系一般廃棄物を多量に排出するもので規則に定めるもの(以下「多量排出事業者」という。)は、規則で定めるところにより、当該事業用建築物から発生する事業系一般廃棄物の処理に関する実績並びに減量化及び資源化に関する計画書(以下「減量化等計画書」という。)を毎年1回、市長に提出しなければならない。
2 多量排出事業者は、減量化等計画書の記載事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(廃棄物管理責任者の選任)
第12条 多量排出事業者は、当該事業用建築物から発生する事業系一般廃棄物の減量化、資源化及び適正な処理に関する業務を行わせるため、規則で定めるところにより、廃棄物管理責任者を選任し、その旨を市長に届け出なければならない。廃棄物管理責任者を変更したときも、同様とする。
(措置命令及び公表)
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第14条 市長は、多量排出事業者が第11条又は第12条の規定に違反していると認めるときは、当該多量排出事業者に対し、期限を定めて、必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
2 市長は、前項の規定により命令を受けた多量排出事業者が当該命令に従わないときは、その旨を公表することができる。
相模原市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等の推進に関する条例等施行規則
(多量排出事業者)
第3条 条例第11条第1項の規則で定める多量排出事業者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
- 建築物のうち事業の用に供する部分の延べ床面積が1,000平方メートル以上であるものを所有し、又は占有するもの
- 年間36トン以上の事業系一般廃棄物を本市のごみ処理施設へ搬入するもの
(減量化等計画書)
第4条 条例第11条第1項の規定による減量化等計画書は、毎年6月30日までに、次に掲げる事項を記載して提出しなければならない。
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- 多量排出事業者の名称及び所在地(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
- 廃棄物の発生する建物ごとに、排出する事業系一般廃棄物のそれぞれの種類についてのその年の3月31日以前の1年間における処理実績及びその年の4月1日以後の処理計画
- 事業系一般廃棄物の保管場所の有無
- 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 条例第11条第2項の規定による届出は、減量等計画書に当該変更のあつた事項を記載して届け出るものとする。
(廃棄物管理責任者)
第5条 条例第12条の規定による届出は、廃棄物管理責任者の選任又は変更のあつた日から起算して30日以内に、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
- 多量排出事業者の名称及び所在地(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
- 当該事業用建築物の所在地
- 廃棄物管理責任者の役職及び氏名
- 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 廃棄物管理責任者は、多量排出事業者が排出する事業系一般廃棄物の管理について権限を有する者でなければならない。
このページに記載されている情報の担当課
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